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フリーランスへの転向

高年齢者雇用安定法の一部が改正され、令和3年4月1日から 施行されます。今回の改正は、個々の労働者の多様なニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものです。
 
特に、「65歳以上70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入」が新設されました。これは、65歳以上になったら、会社の雇用されるのではなく、フリーランスとして会社と業務委託契約を締結することを言います。しかし、雇用ではないので、労働時間・業務の手順などを会社が業務命令して、管理監督をすることはできません。今後 厚生労働省から出されるガイドラインに沿った制度導入を慎重に行う必要があります。

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