年次有給休暇の付与については、労働基準法で詳しく規定されている。
例えば、従来 週5日(1月21日間)、1日当たり
5時間勤務で雇入れから6カ月経ったので、今年の4月に「年間7日の有休」が付与されたパートさん。
その人が付与されてから6カ月後(今年の10月)に1月10日間の勤務に短縮された。そうすると、年休は年間3日になるが、これが適用されるのは、来年の4月1日以降になる。
このように、付与年度途中で所定労働日数が変更されたとしても、その年度については一度与えられた日数は変更されることはない。