原則的な1日8時間・1週40時間労働制を採用している会社の場合
(※)(法定)時間外労働の時間数は、
①休憩時間を除き,1日8時間を超えて労働した時間数②休憩時間を除き,1週40時間を超えて労働した時間数(①を除く)の合計となります。
(1週間は、就業規則等に特に定めがなければ、日曜日から土曜日までの「暦週」が基準になります。)
例えば、所定労働時間が月曜日から金曜日まで1日7時間の会社で、月曜日と水曜日に2時間残業、土曜日に5時間の休日出勤をしたとすると、次のようになります。
※ 変形労働時間制、フレックスタイム制または裁量労働制を採用している場合は、計算方法が異なりますので、弁護士までご相談ください。