社会保険(健康保険、厚生年金)の本年度(9月~翌8月)標準報酬月額を決定するため、7月10日までに算定基礎届を提出します。今年は、コロナの営業で4月~6月に休業手当を払った会社も多くあり、例年と異なった方法がとられているので注意してください。
【1】7月1日時点で「休業」が終わっている場合
4、5、6月のうち、休業手当を含まない月を対象にする。
【2】7月1日時点で「休業」が解消していない場合
休業手当が支払われた月と 通常の給与を受けた月も併せて、報酬月額を算出します。
社会保険(健康保険、厚生年金)の本年度(9月~翌8月)標準報酬月額を決定するため、7月10日までに算定基礎届を提出します。今年は、コロナの営業で4月~6月に休業手当を払った会社も多くあり、例年と異なった方法がとられているので注意してください。
【1】7月1日時点で「休業」が終わっている場合
4、5、6月のうち、休業手当を含まない月を対象にする。
【2】7月1日時点で「休業」が解消していない場合
休業手当が支払われた月と 通常の給与を受けた月も併せて、報酬月額を算出します。