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コロナウイルスへの対応

従業員の対応は次のように行いましょう。

① 自発的に「熱があるから休む」場合は病欠

② 37.5度以上の発熱の場合は休ませる
 ■有給消化か、休業手当かは従業員の意見を聞いて行う
 ■4日以上発熱が続いたら、「相談センター」に電話相談させる

③ 従業員がコロナウイルスに感染していた
 ■被用者保険から発病後4日目以降は、傷病手当金が支給される

④ 従業員の同居家族がコロナウイルスに感染したら、従業員(濃厚接触者)は休ませる
 ■有給消化か、休業手当かは従業員の意見を聞いて行う
 ■すぐ「相談センター」に電話相談させる

<参考>
雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金の活用も当事務所にご相談ください。

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