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「問題社員」病気と言って年休をとり遊びに行く

年休をどのように利用するかは労働者の自由です。使用者がとやかくいうことはできません。したがって、左記のように病院に行くための年休といいながら遊びに行ったとしても、そのために年休が無効になるわけではありません。後日、年休を取り消して欠勤とすることもできません。
しかし、年休申請で虚偽の申告をした点をどう考えるかは別の問題です。労働者は虚偽の申告をすることは許されません。
裁判でも、「勤務に関する所定の手続きを怠ったとき」に該当し、懲戒理由になるとしています。

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