会社は従業員に以下の労働をさせた場合、割増賃金を支払わなければなりませんので、御注意ください。
【労働基準法第37条】
① 法定労働時間外労働
(1日8時間超、1週間40時間超):
⇒ 割増率 2割5分以上
② 深夜労働(原則として午後10時~午前5時):
⇒ 割増率 2割5分以上
③ 法定休日労働: ⇒ 割増率 3割5分以上
さらに、残業手当を計算する時に基本給だけでなく、諸手当も加えた賃金で計算しなければなりません。(ただし、計算に入れなくてもよい手当には、家族手当、通勤手当、住宅手当等があります。) 【労働基準法施行規則21条】