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就業規則の変更が必要

 2019年4月より年次有給休暇の取得率向上を目的に、有給休暇取得が義務化されました。事業者は労働者に年次有給休暇を5日以上取得させなければならなくなり、できなかった場合は労働基準法違反に問われます。そのため、労働者に年次有給休暇を取得させるために事業主には必要に応じた時季指定を行うことが求められます。
 就業規則に規定があることが、時季指定を行う前提条件になります。休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要事項の1つとされ、年次有給休暇についても規定が設けられなければなりません。
時季指定は就業規則による定めなしには行うことは出来ないため、規定がない場合は設ける必要があります。

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