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年次有休休暇に関する注意点(ここをクリック)

すべての会社が、2019年4月から年10日以上の年次有給休暇(以下、「年休」)が付与される従業員について、年5日の年休を確実に取得させることが義務となりました。

① 年次有給休暇管理簿(以下、「年休管理簿」):

 会社は、従業員ごとに年休管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。年休の取得日、残日数を従業員ごとに明らかにした書類(年休管理簿)です。エクセル表でも、賃金台帳と合わせてシステム上で管理しても差し支えありません。いつでも出力できる仕組みにしておくことが大切です。

② 取得日の指定と就業規則の変更:

 従業員が年5日の年休を自主的に取得しないようであれば、会社は従業員に取得を希望する時季を聞き、その希望を尊重しつつ取得日を指定し、取得させる必要があります。その際は、就業規則の変更も忘れずに行いましょう。

③ 罰則:

年5日の取得ができなかった従業員が1名でもいたら、法律では30万円の罰金となります。今年は施行1年目のため、法違反として取り扱われ、労働基準監督署の監督指導において、改善を図るように指摘されてしまいます。そうならないようにしたいものです。

掲載内容に関してご不明点等があれば、お気軽に当事務所まで

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