すべての会社が、2019年4月から年10日以上の年次有給休暇(以下、「年休」)が付与される従業員について、年5日の年休を確実に取得させることが義務となりました。
① 年次有給休暇管理簿(以下、「年休管理簿」):
会社は、従業員ごとに年休管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。年休の取得日、残日数を従業員ごとに明らかにした書類(年休管理簿)です。エクセル表でも、賃金台帳と合わせてシステム上で管理しても差し支えありません。いつでも出力できる仕組みにしておくことが大切です。
② 取得日の指定と就業規則の変更:
従業員が年5日の年休を自主的に取得しないようであれば、会社は従業員に取得を希望する時季を聞き、その希望を尊重しつつ取得日を指定し、取得させる必要があります。その際は、就業規則の変更も忘れずに行いましょう。
③ 罰則:
年5日の取得ができなかった従業員が1名でもいたら、法律では30万円の罰金となります。今年は施行1年目のため、法違反として取り扱われ、労働基準監督署の監督指導において、改善を図るように指摘されてしまいます。そうならないようにしたいものです。
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