労働基準法では、労働契約を締結する際に、労働者に労働条件の明示義務があります。そのため労働条件通知書(雇用契約書)を作成します。
① 明示の方法は、書面の交付が一般的ですが、労働者が希望した場合は、FAXや電子メール等でも明示できるようになりました。
② 労働条件通知書の中で必ず労働者へ明示しなければならない項目については、厚生労働省のモデル労働条件通知書をインターネットで検索してください。
③ 有期雇用契約の場合、特に次の2点を忘れないようにしてください。
(1)契約期間
●契約の更新の有無
「自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない」
●契約の更新はつぎにより判断する
「契約期間満了時の業務量・勤務成績、態度・能力・会社の経営状況
・従事している業務の進捗状況」
(2)相談窓口
雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
例: 人事部 主任 山田花子 内線113