「妊娠・出産等に関するハラスメント」は、以前は マタニティ・ハラスメント(通称マタハラ)と呼ばれていました。
例えば、妊婦検診の為に休暇を取得したいと上司に相談したら、「病院は休みの日に行くものだ」と相手にしてもらえなかった。
また、育児休業を申し出たところ、上司から「男のくせに育休を取るなんてあり得ない」と言われ、断念せざるを得なかった。
これらは「ハラスメント」になり、発言した上司と会社は法律違反になります。
(男女雇用機会均等法 第11条の2、育児・介護休業法第25条)
職場における妊娠・出産等に関するハラスメントを未然に防止するための職場づくりに取り組みましょう。