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年次有給休暇の斉一的取り扱い(ここをクリックする)

会社の社員数も多くなり、また中途採用が多いと、社員の年次有給休暇の管理が非常に煩雑になります。

これを簡素化するために付与日(基準日)を統一することが考えられます。 (例:全員の基準日を4月1日にする。)

その場合は次の2点を満たす必要があります。

① 短縮された期間は全期間出勤したものとみなす。

1月1日に入社すると法令での付与日は7月1日ですが、4月1日を付与日とする場合、短縮された期間(4/1~6/30)については全期間出勤したものとみなして出勤率を算定することになります。

②次年度以降の付与日についても、初年度と同じ日に付与すること。

上記①の場合、次年度も初年度同様に3か月繰り上げ4月1日に付与しなければなりません。

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