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社員の健康障害を防ごう (ここをクリックしてください)

各都道府県労働局は、労働時間関係の監督指導に一層の力を入れていく動きがあります。 

事業主は、もう一度 次のことが出来ているかを確認しましょう。

①社員の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録する

②社員の年次有給休暇の取得状況管理簿を作成する

③36協定届で定めた残業、休日労働の限度を守る

④50人以上の事業場は、産業医、衛生管理者を選任する

⑤健康診断を確実に1年に1回実施する

⑥長時間労働者(1月当たり80時間超)への医師による
面談指導を行う

掲載内容に関してご不明点等があれば、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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