残業中止を命じなければ、割増の対象となる。
いわゆるホワイトカラーの場合、上司の命令がないのに自発的に業務を継続しているといった場合が、しばしば見受けられます。
しかし上司が「残業中止」を命じないで黙認している限りにおいては、それらの時間は「残業」となり、使用者側としては責任を負うべき状況となります。
「ピーエムコンサルタント事件」(大阪地裁 平成17.10.6.)は、残業代請求訴訟で裁判所は「黙示の残業命令」を認め、会社が敗訴しています。
「この残業は社員が勝手にやっていたので、認めない。」と言えないケースもありますので、十分 注意が必要です。
詳細をお知りになりたい方は、当事務所までお問い合わせください。