週3日勤務のパートが業務上災害で30日間
働けなかった場合、 4日目より「毎日」 労災保険 から休業補償給付が支給されます。
労災保険の休業補償給付は、週3日勤務のパートの場合でも4日目から「毎日」支給されることになります。すなわち、27日分が支給されます。(30日-3日(*)=27日)土、日および勤務日でない日でも、休業していた期間は労災保険から「毎日」支給されます。
なお、休業の初日を含む最初の3日間(*)は労災からの給付はありません。この3日間(*)について労働基準法第76条により、使用者に平均賃金の6割以上の災害補償を行うことが義務付けられています。