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特定社会保険労務士の資格も取りました(ここをクリックする)

今月は、特定社会保険労務士(以下、『特定社労士』という)についてお話しします。

(問)『特定社労士』 と 「社労士」は 何が違うのでしょうか?

(答え)
研修(11日間)を修了して、国家試験に合格した『特定社労士』になると、会社と従業員の間で個別の労使関係で紛争になってしまった時に、裁判外紛争解決手続きを行なえます。

「社労士」の役割は、労使関係が紛争にならないように、皆様の会社を守るのはこれまで通りです。

それでも万一、紛争になってしまっても、『特定社労士』なら“皆様の代理人”として、紛争の相手方との
和解交渉など、円満解決のお手伝いをすることが出来ますので、さらに安心です。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

ご質問などあれば、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

以上 

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