今月は、特定社会保険労務士(以下、『特定社労士』という)についてお話しします。
(問)『特定社労士』 と 「社労士」は 何が違うのでしょうか?
(答え)
研修(11日間)を修了して、国家試験に合格した『特定社労士』になると、会社と従業員の間で個別の労使関係で紛争になってしまった時に、裁判外紛争解決手続きを行なえます。
「社労士」の役割は、労使関係が紛争にならないように、皆様の会社を守るのはこれまで通りです。
それでも万一、紛争になってしまっても、『特定社労士』なら“皆様の代理人”として、紛争の相手方との
和解交渉など、円満解決のお手伝いをすることが出来ますので、さらに安心です。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
ご質問などあれば、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
以上