logo

お問い合わせ

雇用保険の適用拡大について(ここをクリック)

雇用保険の適用拡大について

平成29年1月1日より65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の対象となりました。
(年齢の上限が撤廃されました。)

■平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合

   雇用保険の適用要件(*1)に該当する場合は、「資格取得届」をハローワークへ提出します。

■平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合

  雇用保険の適用要件(*1)に該当する場合は、資格取得年月日を平成29年1月1日として
  「資格取得届」をハローワークへ提出します。

平成29年3月31日が提出期限です。

(*1)1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みであること。

ただし、雇用保険料の徴収は、平成31年度までは免除となります。   

以上

お問い合わせ
お問い合わせ
トップ ナビ