雇用保険の適用拡大について
平成29年1月1日より65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の対象となりました。
(年齢の上限が撤廃されました。)
■平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
雇用保険の適用要件(*1)に該当する場合は、「資格取得届」をハローワークへ提出します。
■平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
雇用保険の適用要件(*1)に該当する場合は、資格取得年月日を平成29年1月1日として
「資格取得届」をハローワークへ提出します。
平成29年3月31日が提出期限です。
(*1)1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みであること。
ただし、雇用保険料の徴収は、平成31年度までは免除となります。
以上