「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」を職場のパワーハラスメント(以下、「パワハラ」)と言います。
最近は、労働者からパワハラに対する訴訟、損害賠償の事件も増えています。
民法415条は「労働者(債権者)は、会社(債務者)が債務不履行(この場合は、パワハラのない
安全で働きやすい職場環境を作らなければならないこと)の場合は、会社(債務者)に対して、損害賠
償が出来る」となっているのをご存知でしょうか。
さぁ、職場を見直して、日ごろからパワハラ防止に取り組んでください。そうすれば、事故は減ります。
また、万一の場合でも 会社への損害賠償は最小限に食い止めることが出来るでしょう。
具体的には、①就業規則の見直し ②社内のパワハラ防止教育、研修の実施 です。
ご不明なことがあれば、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
以上