平成29年1月1日から、65歳に達した人も雇用保険の対象になります。
(1)平成29年1月1日以後に雇用される人は、雇用
された日に、高年齢被保険者なります。
(資格取得届をしましょう!)
(2)すでに雇用されている人で、入社時の年齢が65
歳を超えていた人(現在、雇用保険に加入していない)は、平成29年1月1日から雇用保険に
加入しますので、1月になったら会社は資格取得届をしてください!
*なお、65歳以上の場合は雇用保険料は3年間の
猶予期間を設けます。保険料は平成32年3月末までは、会社も本人も「かかりません」
ご質問があれば、いつでも当事務所にお問い合わせください。