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労働時間の考え方(ここをクリック)

【事例】仕事を抱えているAさんが、休日である日曜日に自分の判断で出社し、会社内で仕事を行った時間は、「労働時間」として労働基準法の規制対象になるのか?

使用者は、労働者に、休憩時間を除いて、1週40時間を超えて労働させてはならず、かつ、1日8時間を超えて労働させてはならない。(労基法32条)。

 これを超える労働をさせるときには、法所定の要件を満たさなければならず、かつ、割増賃金を支払わなければならない。

 事例の場合、次の理由で 労基法上の「労働時間」にあたると解されます。

■仕事を抱えている状況を作ったのは、使用者である。

■休日に出社して働ける環境にしているのは、使用者である。(社員の出入りを自由にさせている。)

残業時間を管理するために、事前に上司の許可をとるやり方を採用している会社が多くあります。
 しかし、この事例が示すように、それだけでは十分とはいえません。

 ご不明な点があれば、お気軽に当事務所までお問合せください。

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