最近、コンビニやレストランで留学生がアルバイトをしているのを見かけますね。
在留資格が「留学」で在留する外国人をアルバイトとして雇用する場合、その留学生が資格外活動許可を受けていることが必要です。
資格外活動許可を受けている場合は、在留カードの裏面に許可の内容が記載されていますので、それを確認してください。
(パスポートの許可証印 又は資格外活動許可書に記載されている場合もあります。)
留学生については、一般的に、
■アルバイト先が風俗営業又は風俗関係営業が含まれている営業所に係る場所でないこと
■1週間の就労可能時間が28時間以内であること
を条件として、勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます。
なお、資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となり、事業主にも罰則があります。(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金)
ご不明な点があれば、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
以上