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高齢者に関する無期転換ルールの特例(ここをクリック)

「継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例」

正社員以外のパートタイマーや契約社員の多くは、有期労働契約で働いています。
 有期労働契約に関しては、平成25年4月から「無期転換ルール」が導入されました。
原則は、「通常 同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えて」反復更新された場合に無期転換権が発生するというものです。

 その後、平成26年11月から、定年に達した後引き続いて雇用される有期労働者については、特例が適用されることになりました。

 要件として、
■適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働 局長の認定を受けた事業主の下で、

■その事業主に定年後 引き続いて雇用される期間は、
 無期転換申込権が発生しません。

*この特例の適用を受けるためには、雇用管理措置に関する計画の認定申請が必要です。

 ご不明なことがあれば、お気軽に当事務所までお問合せください。

以上

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