健康保険法による被保険者の兄姉と弟妹の被扶養認定要件については、兄姉(被保険者との同居要件あり)と
弟妹(同居要件なし)の間に差が設けられていましたが、”兄姉の同居要件が廃止”されるため、同居の確認書類は不要となります。
*収入要件に変更はありません。
したがい、平成28年10月1日より、健康保険法では、「被保険者の直系尊属、配偶者(内縁を含む)、子、孫および兄姉弟妹」について、同居要件は無くなります。
健康保険法による被保険者の兄姉と弟妹の被扶養認定要件については、兄姉(被保険者との同居要件あり)と
弟妹(同居要件なし)の間に差が設けられていましたが、”兄姉の同居要件が廃止”されるため、同居の確認書類は不要となります。
*収入要件に変更はありません。
したがい、平成28年10月1日より、健康保険法では、「被保険者の直系尊属、配偶者(内縁を含む)、子、孫および兄姉弟妹」について、同居要件は無くなります。