健康診断については、労働安全衛生法で、「事業主は従業員に対し、医師による健康診断を行わなければならない。」と決まっています。
健康診断の実施は、従業員何名以上等、会社の規模で決まっているものではなく、小さな会社でも人を雇えば健康診断を受けさせる義務が発生します。
■常時使用する従業員はもちろんのこと、パートでも1週間の所定労働時間が30時間以上の者が対象になります。
■費用は事業主が負担します。
■事業主は、健康診断の結果、異常があると診断された従業員に対し、健康のための措置について、医師の意見を受けなければなりません。
■実施報告書の人数と実際の従業員の人数と合わない場合、労基署から勧告や指導が入ります。
また義務を果たしていないと事業主は、50万円以下の罰金に処されます。
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