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労働基準監督署の立ち入り調査とは? (ここをクリックする)

労働基準監督署(以下、労基署という)により調査は、原則として予告はありません。
 平成27年度は、「長時間労働の抑制・過重労働による健康障害防止に係る監督指導等」が大きく注目されました。
 そのため、各種情報から時間外労働時間数が1か月当たり100時間を超えていると考えられる事業場に対して、重点的な監督指導が実施されています。

 その主な内容は、

 ■労働時間管理はきちんとしているか?

 ■長時間労働が放置されていないか?

 ■時間外労働の割増賃金は適切に支払われているか?

労働時間に限らず、賃金、雇用契約、安全衛生など会社が遵守すべき事項の一つ一つに日ごろから、注意を払い、「快適な職場作り」に邁進しましょう。

 万一、労基署の検査があっても、「重大な法令違反の指摘、指導」を受けないようにしたいものです。

 毎年4月に 厚生労働省と各都道府県の労働局が発表する 「行政運営方針」をよく確認することも大切です。

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