厚生労働省は、雇用保険制度の大幅改正案を今通常国会に提出することになった。
その主な内容は、
■2017年から「65歳以上」になっても雇用保険への新規加入を認める
⇒65歳以上の労働者でも要件を満たせば失業手当や家族の介護で仕事を休む介護休業の給付金などを受給することができる。
■64歳以上の加入者は、雇用保険の保険料が免除されていたが、これは廃止される。
⇒猶予期間を設けて、2020年4月から保険料を徴収する。
65歳以上の者を多く雇用したり、健康や安全衛生に力を入れている中小企業に対しては、助成措置を設ける意向です。
以上