社会保険の被保険者の範囲が平成28年10月より拡大されることになる。
今回の改正により、労働日数と労働時間が通常の従業員の4分の3未満の人であっても、以下の4つの要件すべてに該当する場合には、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者になります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②賃金の月額が88,000円以上であること
③勤務期間が1年以上見込まれること
④学生でないこと
ただし、平成28年10月時点では従業員数(現在の加入基準での社会保険被保険者数)501人以上の企業が対象となります。
なお、従業員数500人以下の企業については、平成31年9月30日までに検討が行われることになっています。
すなわち、パートタイマーへの適用範囲が拡大されることになります。