政府は2020年までに有休取得率を70%に引き上げる目標を掲げており、厚労省は達成のためには年5日の義務付けが必要と判断しました。
予定では、2017年(平成29年)4月からの実施が見込まれています。
その主な内容は、
■対象になるのは、有給休暇の日数が10日以上の従業員です。
ただし、その従業員がすでに5日以上の有給休暇を取得している場合は、義務は生じません。
つまり、年5日も休むことが出来ない従業員に対して、5日は必ず有給休暇を取らせるようにする、ということです。
2019年度以降の計画(予算など)を作成する際は、ご留意ください。
以上