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マタハラで会社が賠償金を支払うことに・・・(ここをクリックする)

平成25年8月に実際に起きた事例です。(判決:福岡地裁小倉支判 平28・4・19)

妊娠した従業員が上司に面談し業務の軽減を求めた。
それに対して上司は、「妊婦として扱うつもりはない」と発言し、妊婦への健康配慮を行わなかった。

そのため、当該従業員は法的手段で 会社および上司を訴えた。

福岡地裁小倉支部は、面談での上司の対応は配慮不足で人格権侵害としたほか、面談から1か月経っても対応せず健康配慮義務に違反するとした。

また会社に対しては 就業環境の整備義務に違反したとし、慰謝料として35万円の賠償を命じた。

会社は、このようなケースで 管理職(上司)が 行うべき対応方法について、日ごろから指導を行っておくべきです。 
管理職(上司)が不用意な発言を行なうことのないよう、使用者としてハラスメント防止措置を着実に実施することが求められます。                   
ご質問などあれば、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

以上 

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