長時間労働が原因で過労死した事故がきっかけで、厚生労働省は 「労働時間の適正な把握のために
使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を発表しました。(基発0120第3号、平成29年1月20日)
今後、労働局は、「ガイドライン」を遵守しておらず、かつ重大悪質な会社に対して、司法処分を含め厳正に対処するとのこと。
ぜひ、「ガイドライン」をインターネット等で入手し、確認していただくことをお勧めいたします。
一例をあげれば、「労働日ごとに始業・終業時刻を使用者が確認し、これを記録する必要があります。」
(1)「1日何時間 働いたか。」だけを記録し、残業代は十分に支払われていると考える会社もありますが、この考えは、
「ガイドライン」の考え方に反します。
(2)「1日何時間 働いたか。」しか 管理、記録していないと、深夜残業時間について把握をすることが出来ず、残業代を正確に算出することが出来ません。
ご質問などあれば、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
以上