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「非正規賃金格差で最高裁判決」(ここをクリックする)

6月1日、注目の最高裁判決が出ました。

物流大手「ハマキョウレックス」(浜松市)で正社員に払う手当(下表①~⑥)について、非正規社員への不支給または低額支給について「一部違法」の判決となりました。

すなわち、1)手当の趣旨は正社員と非正規社員に同様に及ぶのか、2)同様に及ぶなら、同じ待遇をしなければなりません。

 皆さんの会社の手当も検証してみましょう。

[契約社員に対する手当」

①住宅手当     × ④作業手当     ○
②皆勤手当     〇 ⑤給食手当     ○
③無事故手当    ○ ⑥通勤手当     ○

○…支払うべき
×…正社員と同条件で支払う必要はない 

掲載内容に関してご不明点等があれば、お気軽に当事務所まで

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