6月1日、注目の最高裁判決が出ました。
物流大手「ハマキョウレックス」(浜松市)で正社員に払う手当(下表①~⑥)について、非正規社員への不支給または低額支給について「一部違法」の判決となりました。
すなわち、1)手当の趣旨は正社員と非正規社員に同様に及ぶのか、2)同様に及ぶなら、同じ待遇をしなければなりません。
皆さんの会社の手当も検証してみましょう。
[契約社員に対する手当」
①住宅手当 × ④作業手当 ○
②皆勤手当 〇 ⑤給食手当 ○
③無事故手当 ○ ⑥通勤手当 ○
○…支払うべき
×…正社員と同条件で支払う必要はない
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