36協定は、会社と従業員の過半数代表者が協定を結びます。
過半数代表者を選出するときは、どのような労使協定を締結するのかを明確にした上で、①投票,②挙手、③従業員による話し合い等の民主的な手続きで行う必要があります。
現状では、会社が過半数代表者を指名している事例がみられます。
2019年4月より、「会社側の意向に基づき選出されたものでないこと」
という要件がさらに追加されます。適切に選出されていない場合には、36協定が無効となり、従業員に法定外の時間外・休日労働を行わせることが出来なくなります。
法律の要件を満たすよう、従業員の過半数代表者の選出を適切に行っていただくようお願いします。