パートタイム・有期雇用労働法が改正されます。
正社員と非正規社員の不合理な待遇差は禁止です!
2020年4月1日施行(中小企業は2021年4月1日適用)
通勤手当の例で説明します。
短時間・有期雇用労働者にも、通常の労働者と同一の通勤手当を支給しなければならない。
(問題とならない例)
通勤手当について、所定労働日数が多い(例えば、週4日以上)通常の労働者及び短時間・有期雇用労働者には、月額の定期券の金額に相当する額を支給しているが所定労働日数が少ない(例えば、週3日以下)又は出勤日数が変動する短時間・有期雇用労働者には、日額の交通費に相当する額を支給している。
(問題となる例)
同じ路線の同じ駅から通勤しているにも、かかわらず通常の労働者には通勤手当を支給しているが、短時間・有期雇用労働者には支給していない。
さらに、福利厚生の面でも注意が必要です。慶弔休暇も短時間・有期雇用労働者にも通常の労働者と同一の慶弔休暇の付与を行わなければならない。
(問題とならない例)
通常の労働者であるXと同様の出勤日が設定されている短時間労働者であるYに対しては、通常の労働者と同様に慶弔休暇を付与しているが、週2日の勤務の短時間労働者であるZに対しては、勤務日の振替での対応を基本としつつ、振替が困難な場合のみ慶弔休暇を付与している。
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