派遣法とパートタイム・有期雇用労働法の改正で、正規社員と非正規社員の賃金などの不合理な待遇差は、禁止されることになりました。
(いわゆる「同一労働・同一賃金」という。)
大企業では2020年4月1日から施行ですが、中小企業は1年後の2021年4月1日からの適用になります。
但し、派遣会社はその規模にかかわらず2020年4月1日から施行ですので、派遣社員のいる会社は派遣会社から派遣料の値上げなどの話が始まっています。
「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」のどちらかを派遣会社は選択して派遣先と新たに労働者派遣契約を締結することになります。