■「振替休日」とは?
「振替休日」は、あらかじめ所定の休日を他の勤務日と入れ替えることを言います。そのため、その休日出勤は「勤務日に出勤した」ものとして取り扱われ、代わりに休みを与えた日は「休日に休んだ」ものとして取り扱われます。一方、「代休」は、休日出勤させる代わりに他の勤務日の勤務を免除するものです。
■「振替休日」と「代休」の賃金計算方法の違い
振替休日の場合は、事前の振替によって所定の勤務日に出勤したこととされるため、休日手当の支払いは必要ありません。(35%の割増賃金支払う必要はありません。)
しかし,代休の場合は「休日出勤」をしたこととなるため、休日手当として35%の割増賃金の支払いが必要となります。