育児目的休暇とは小学校就学前の子を養育する労働者に対して 「年次有給休暇」とは別に取得できる「休暇」です。
例えば以下のような理由でも申請可能です。
●配偶者の育児をサポートする際に取得する「配偶者出産休暇としての取得」
●「運動会」「卒園式」等の 「多目的休暇としての取得」
① 取得できる日数
努力義務のため、取得できる日数は会社ごとに設定して構いません。
②有給か? 無給か?
努力義務のため、有給か、無給かは会社ごとに設定して構いません。
<助成金がもらえるケースも>
●男性が、子の出生前6週間または出生後8週間以内に合計して8日以上(中小企業は5日以上)取得すると、助成金がもらえる場合があります。
*社員が喜ぶ制度です。採用活動の際のアピールになり、社員の定着率UPにもなるので、検討してみると良いと思います。