期間の定めのない雇用契約の場合、会社に対しては、労契法(16条)による「解雇権濫用法理」など法的規制があり、解雇は決して「自由」ではありません。
裁判所は、一般的には、解雇の事由が重大な程度に達しており、労働者側に宥恕すべき事情がほとんどない場合にのみ、解雇相当性を認めています。
労働者が認めていない場合は、解雇は難しいと言えます。会社としては就業規則の解雇事由に関して、見直しや追記を不断に行っておくこと。
解雇は就業規則に明示された事由に当てはまらないと行えないと考えられています。
また、いきなり解雇せずに、注意、減給、配置転換などを行い、様子を見ることもケースによっては必要となります。